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戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族の方が請求できます。
また、自分の権利を行使したり、義務を果たしたりするため戸籍の内容を確認する必要があるなどの正当な理由がある方も請求することができます。この場合、請求書に戸籍を必要とする「正当な理由」を詳しく書いて頂く必要があります。
なお、窓口では、窓口に来られた方の本人確認を行いますので、必ず本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類についてはこちら
富津市以外に本籍がある方は請求できません。
請求は、市民課・天羽行政センター・峰上出張所・各連絡所へ |
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| 証明の種類 |
請求に必要なもの |
内容と注意事項 |
手数料(1通) |
| 戸籍謄本 |
・戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族の方が請求する場合は、その方の印鑑
なお、代理の方が請求する場合は、委任状や代理の方の印鑑などが必要です。
・窓口に来られる方の本人確認書類
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戸籍に記載された事項の全部を写したもの |
450円 |
| 戸籍抄本 |
戸籍に記載された事項の必要部分を写したもの |
除籍謄本
(改製原戸籍を含む) |
除籍された戸籍に記載された事項の全部を写したもの |
750円 |
除籍抄本
(改製原戸籍を含む) |
除籍された戸籍に記載された事項の必要部分を写したもの |
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本人または、同じ世帯の方が請求できます。それ以外の方(同じ住所でも別世帯の方)の請求には、委任状が必要となります。
また、自分の権利を行使したり、義務を果たしたりするために住民票を必要するなどの正当な理由がある方も請求することができます。この場合、請求書に住民票を必要とする「正当な理由」を詳しく書いて頂き、「関係書類」を提示等して頂く必要があります。
なお、窓口では、窓口に来られた方の本人確認を行いますので、必ず本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類についてはこちら
請求は、市民課・天羽行政センター・峰上出張所・各連絡所へ |
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| 証明の種類 |
請求に必要なもの |
内容と注意事項 |
手数料(1通) |
| 住民票の写し |
・本人または、同じ世帯の方が請求する場合は、その方の印鑑
なお、本人または、同じ世帯以外の方が代理で請求する場合は、委任状や窓口に来られる方の印鑑などが必要です。
・窓口に来られる方の本人確認書類
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続柄と本籍は省略することもできます |
300円
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| 住民票記載事項証明書 |
住所、氏名、生年月日の証明 |
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| 請求は、市民課・天羽行政センター・峰上出張所・各連絡所へ |
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請求に必要なもの |
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印鑑登録証(登録してある印鑑は必要ありません) |
| ・ |
代理人の請求の場合 |
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印鑑登録証、代理人の認印があれば本人と同様に請求できます。 |
| ・ |
手数料 |
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1通 300円 |
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※印鑑登録をしてその場で証明書をとりたい方は
登録する印鑑と運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等(写真が貼付してある官公署発行のもの)を持参し、申請者本人が窓口へおいでください。
運転免許証等がない方は、富津市内で印鑑登録をしてある人の保証人(印鑑登録申請書の保証人欄に署名し印鑑登録証番号を記入して登録してある印を押印してください。)で登録となります。 |
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登録できる方は、住民登録のある満15歳以上の方です。
登録は、市民課・天羽行政センター・峰上出張所へ |
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登録手続きに必要なもの |
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登録する印鑑、本人確認のための運転免許証かパスポート、官公署の発行した身分証明書 |
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運転免許証などの証明書がない場合 |
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富津市内で印鑑登録をしている人が、保証人となり本人に相違ないことの確認がとれた場合にも登録できます。(詳しくはお問い合わせください。)
本人確認がとれない場合は、申請者本人宛へ郵送により照会し後日窓口へおいでいただき登録となります。 |
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本人が病気等で直接手続きできない場合 |
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代理人による申請もできます。その際には、委任状、申請者本人の登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)が必要です。 |
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平日の開庁時間に市役所へこられないときは |

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☆日曜窓口開庁
天羽行政センター、峰上出張所、各連絡所では行っておりませんのでご注意ください。
毎日曜日(年末年始を除く)市役所本庁舎1階市民課窓口にて以下の業務を行っています。
開庁時間 午前8時30分〜午後5時15分
業務内容
・ 戸籍の届出書(婚姻届・死亡届等)の受理
・ 埋火葬許可証の交付
・ 戸籍謄(抄)本・除籍謄(抄)本等の交付
・ 身分証明書の交付
・ 戸籍の附票(全部・一部)の交付
・ 住民票等の交付
・ 住所証明・住民票記載事項証明書の交付
・ 住民基本台帳カードの申請・交付
・ 転入、市内転居等異動届の受理
注:転出届はできません。平日に窓口へおいでください。
また、転入、市内転居届出時に国民健康保険、介護保険、児童手
当、学校関係等の手続きがある方は、平日に再度各担当窓口へおい
でいただくことになりますのでご留意ください。
・ 外国人登録済証明書の交付
・ 印鑑登録(廃止)申請
・ 印鑑登録証明書の交付
・ 自動車の臨時運行許可証の交付
・ 交通災害共済加入の受付
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郵便による請求 |
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| 郵便の申請が可能なもの |
手数料 |
| 戸籍(謄本・抄本) |
1通450円 |
| 除籍(謄本・抄本) |
1通750円 |
| 改製原戸籍(謄本・抄本) |
1通750円 |
| 戸籍の附票(全員・一部) |
1通300円 |
| 身分証明書 |
1通300円 |
| 家族全員の住民票 |
1通300円 |
| 一人だけの住民票 |
1通300円 |
| 除かれた住民票 |
1通300円 |
※謄本(全員)とは、戸籍に記載されている全員について記載したもの
※抄本(一部)とは、戸籍に記載されているうちの一人について記載したもの
郵便請求に必要なもの
・郵便請求用交付申請書もしくは便箋等に交付申請書の内容を記入してくだ
さい。
・返信用封筒、切手(請求者の住所・氏名をあらかじめ記入し、切手は封筒
に貼ってください。)
・手数料として定額小為替(郵便局にておつりのないように購入してくださ
い。) おつりは切手になる場合があります。
・本人確認書類の写し(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)など官公署が発行した資格証明書等で顔写真がついているもの(ただし、パスポートの写しは除きます。)、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、厚生年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)など官公署が発行した資格証明書などで顔写真がついていないもの)
郵便請求いただいたものは、ご自宅(住民登録地)に郵送いたします。
配達日数と市役所の処理日数が必要ですので、余裕を持って請求してください。
郵便請求用交付申請書の様式はこちら
郵送先 〒293−8506
千葉県富津市下飯野2443番地
富津市役所 市民課 宛
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| ☆市民課へ電話で予約 |
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住民票の写し |
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本人または同一世帯の方のみ
土曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分までに市役所本庁者1階総合管理室へ受取りに来てください。
本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。 |
| 富津メール |
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市内の郵便局に住民票や戸籍謄抄本などの請求用紙が備えてありますので、ご利用ください。
詳しくは、最寄の郵便局でお尋ねください。 |
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閉庁時(土曜日・祝日)の届出 |
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以下の場所では閉庁時でも戸籍関係の届出を受け付けています。 |
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本庁 24時間
天羽行政センター、午前8時30分〜午後5時15分 |
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対応内容 |
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戸籍届出(受領のみ)
火葬許可書等の発行 |
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※転出入、印鑑登録等の届出、証明は取り扱いませんので、ご注意ください。 |
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自分を証明できるものお持ちですか? |
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◆住民基本台帳カード
住民基本台帳カード(住基カード)は、運転免許証と同様に公的な身分証明書(写真付き住基カードのみ)として利用することができます。金融機関の手続き、携帯電話の契約など本人確認が必要なときに大変便利です。
※住民基本台帳カードの申請は
印鑑と本人確認として運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等(写真が貼付してある官公署発行のもの)、写真付きのカード希望の方は写真を持参して申請者本人が窓口へおいでください。運転免許証等がない方は郵送による本人確認をしますので即日交付はできません。後日窓口へおいでいただき交付します。
※住基カードをつくるには?
住基カードには、顔写真付きと顔写真なしの2種類があります。
| 受付窓口 |
本庁舎1階市民課 |
天羽行政センター |
| 申請に必要なもの |
◆本人が申請する場合
・ 本人確認書類
(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方は、健康保険証とキャッシュカード等を併せてお持ちください。)
・ 写真1枚(顔写真付きのカード希望の場合)
(縦4.5p×横3.5p(パスポートサイズ)無帽・正面・無背景で6ヶ月以内に撮影されたもの)
・ 印鑑
◆代理人が申請する場合
・ 委任状
・ 代理人の印鑑
・ 代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方は、健康保険証とキャッシュカード等を併せてお持ちください。)
詳しくは市民課までお問い合わせください。 |
| カードの受取り |
本人申請で、かつ、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちの方は、即日交付ができます。
それ以外の申請は、申請者本人の住所へ郵送による本人照会を行いますので再度窓口へおいでください。 受領時に数字で4桁の暗証番号を設定し、入力します。 |
即日交付はできません。
申請者本人の住所へ郵送による本人照会を行いますので再度窓口へおいでください。
受領時に数字で4桁の暗証番号を設定し、入力します。 |
| 有効期限 |
発行日より10年間
ただし、富津市に住民登録がある場合のみ有効 |
| 交付手数料 |
1枚 500円 |
| 留意事項 |
・ 市内転居の場合、住基カードの裏に転居先住所を記載しますので、転居届の際に住基カードを提出してください。
・ 転出、死亡、カードが不要になった場合は原則返納してください。(ただし、付記転出届に使用の場合は返納不要)
・ 万が一、住基カードを紛失した場合は警察署に紛失した旨の届出をしてください。 |
◆公的個人認証サービス
行政機関への申請や届出などを、自宅のパソコンからインターネットを通じて行う場合に必要となる『電子証明書』。これを申請書などに添付することにより本人であることの証明を行うことができます。
他人による、なりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐこの『電子証明書』を全国どこに住んでいる人に対しても、安い費用で提供するサービスを公的個人認証サービスといいます。
インターネットを利用して申請や届出ができます。
(注:富津市へのインターネットでの申請、届出はできません。)
※どんな申請ができるの?
・国税の電子申告(e‐Taxホームページ http://www.e‐tax.nta.go.jp)
・地方税(法人県民税・法人事業税)の電子申告
(eLTAXホームページ http://www. eltax.jp/)
・国民年金及び厚生年金の年金加入状況・年金見込み額の提供
(社会保険庁ホームページ http://www. sia.go.jp/)
・不動産登記申請
(法務省オンライン申請システム http:// shinsei.moj.go.jp/)
この他にも、このサービスを利用して行政機関へ手続きができます。
詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト (http://www.jpki.go.jp/) をご覧ください。
※電子証明書をつくるには?
受付は、本庁舎1階市民課のみの取扱いになりますのでご注意ください。
| 受付窓口 |
本庁舎1階市民課 |
| 申請に必要なもの |
住民基本台帳カードが必要ですので、ない場合は住基カードの申請も一緒に行います。
◆本人が申請する場合(成年被後見人を除く)
・本人確認書類
(運転免許証やパスポートなど官公署発行の写真付き身分証をお持ちください。お持ちでない方は、申請者本人の住所へ郵送による本人照会を行いますので再度窓口へおいでください。)
◆代理人が申請する場合
申請者本人の住所へ郵送による本人照会を行いますので再度窓口へおいでください。詳しくは市民課までお問い合わせください。 |
| 暗証番号の設定 |
公的個人認証用の暗証番号を設定します。窓口に設置してある鍵ペア生成装置で行います。
暗証番号は4文字以上16文字以内の英数字を組み合わせて設定します。 |
| 交付手数料 |
1件 500円 |
| 有効期間 |
交付の日より3年間
住所など内容の変更があった場合は期間満了前に失効することも
あります。 |
| 事前準備 |
自宅のパソコンにつなぐICカードリーダライタが必要です。家電量販店、カードリーダライタ販売サイトで購入できます。手続き終了後にお渡しする住基カード適合一覧表を参考にしてください。
利用者クライアントソフトを自宅のパソコンにインストールします。このCD-ROMは、手続き終了後にお渡しします。 |
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住民基本台帳の閲覧制度について |
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住民基本台帳法の規定により各種証明書の交付のほか、住民基本台帳の一部を閲覧することができます。
閲覧時間 月〜金曜日(祝日・年末年始閉庁日を除く)
午前8時30分〜午後5時15分
閲覧場所 富津市役所本庁市民課・天羽行政センター
手数料 閲覧者1名 30分につき1件として 300円
必要書類等 ・閲覧する申請者の住所・氏名
(法人の場合は事業所の所在地・法人名・代表者名、ほか法人の概要のわ
かるもの)
・閲覧に来る者の身分証等
・個人情報の保護規程・セキュリティポリシー等
・誓約書
・利用の目的(成果物の見本等)
・閲覧対象の該当者及び範囲
・受託者が閲覧する場合には契約書の写し等
※閲覧の予約・その他不明な点については市民課までお問い合わせ下さい。
閲覧が可能な条件(平成18年11月1日より下記のとおり改正がありました。)
・国または地方公共団体の機関が事務の遂行のため閲覧する場合。
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に
照らして公益性が高いと認められるものの実施の場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認
められるものの実施の場合
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による
居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施の場合
閲覧の公表(平成18年11月1日住民基本台帳法の改正により。)
住民基本台帳の改正により閲覧の状況について公表が義務付けられました。
市では年に1回ホームページで公表していきます。
・閲覧年月日
・請求事由
・閲覧者(受託者)
・申請者
・閲覧に係る住民の範囲
平成18年11月1日から住民基本台帳の一部の写しの閲覧が改正され閲覧できる者を限定するなど厳正な取り扱いに変更となりました。
従来、一定の要件を満たすことにより可能だった住民基本台帳の閲覧が下記のような条件に改められました。その一部を掲載いたします。
住民基本台帳法(抜粋)はこちら
また、今回の住民基本台帳法一部改正、同法に関する省令の施行により住民基本台帳の一部の写しの閲覧の公表を実施することとなりましたので公表いたします。
平成18年11月1日から平成19年10月31日の状況についてはこちら
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