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TOPくらしのガイド快適な生活>いろいろな届出、水道メーターの検針水道料金について
■いろいろな届出
水道部業務課 66-1111

引越しされるとき
引越しの場合は料金の精算が必要になりますので、必ずお届けください。
使用を一時中止(閉栓)したいとき
長い間留守にされたり、改築などで水道の使用を中止したいときも早めにお届けください。(閉栓期間が3ヶ月を超えると基本料金の2分の1の額が閉栓料金としてかかります。)
中止してある水道を使用したいとき
水道部にお届けください。
水道の所有者が変わるとき
旧所有者と新所有者の連名により所有者変更の届出をしてください。(料金の精算も必要となります。)
使用者が変わるとき
旧使用者か新所有者どちらからの届出でも変更できますが、料金の精算も必要になります。
指定業者給水装置工事事業者の登録・変更及び廃止
■申請関係書類
登録・変更及び廃止の場合については次の届出が必要になります。
1.新規指定申請
①指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
②機械器具調書(別表)
③誓約書(様式第2)
④給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
(主任技術者の免状の写し)
※上記届出書は全国統一
⑤会社の登記簿謄本の写し(個人経営の場合は住民票)
⑥会社の定款(最後のページに原本であることを証明)
⑦事業所の所在地がわかる地図
⑧登録手数料 100,000円(指定証の交付前に納入)

2.指定事項の変更申請(変更があった日から30日以内)
①指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
   (登記簿謄本、定款、誓約書等)

3.事業を廃止、休止、再開する申請(廃止、休止をした日から30日以内、
再開した日から10日以内)
①指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
 (付属書類なし)

4.給水装置工事主任技術者選任・解任届
①給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
新規指定申請以外で主任技術者に異動があった場合に提出…遅滞なく

☆指定給水装置工事事業者の申請関係書類がダウンロードできます。
申請書一覧 Wordファイル PDFファイル
指定給水装置工事事業者指定申請書 33KB 64.4KB
機械器具調書 24.5KB 52.4KB
誓約書 24KB 53.6KB
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 25KB 53.4KB
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 26KB 52.5KB
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 28KB 42.4KB

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■水道メーターの検針
水道部業務課 66-1111

水道の検針は2ケ月に一度行っています。検針員が水道使用量のお知らせをおいていきますので今回使用水量の確認をしてください。
検針についてのお願い
メーターボックスの上には物を置かないでください。
犬をメーター付近につながないでください。
メーターボックスは定期的な清掃をお願いします。
水道メーターの見方
水道メーターを見ることで使用水量の確認ができ、水を使用していないときにパイロットが回っていると、水もれが考えられます。

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■水道料金について
水道部業務課 66-1111
水道の使用を開始される方へ
水道の使用を開始する手続きと、経費の負担については、条例の定めにより下記のとおりですのであらかじめ御了承下さい。
1. 開始するには(手続き)・・・
(1) 開始したい日の前(少なくとも2~3日前まで)に下記まで連絡して下さい。
(2) 開始する際、現地立会いで「開栓届」と「開栓手数料(1,500円)」をいただきます。
(3) やむを得ない場合についてのみ後日「開栓届」、及び「開栓手数料納入通知書」を郵送いたしますので、記入押印をし下記までご返送下さい。
※連絡先 〒293-0057富津市亀田218番地
富津市水道部 業務課営業係
℡0439-66-1111夜間等 66-2246
2. 開始した後は・・・
(1) 水道料金は、使用している方に2ヶ月分づつ納入通知書により請求いたします。
(2) 口座振替を希望の方は、使用する水道の水栓番号(6ケタの数字)を確認のうえ直接取扱金融機関にて手続きをして下さい。(水栓番号は、開栓届に記載されております。)
(3) 料金計算については、下記水道料金表及び料金計算方法のとおりです。

水道料金は口径別の基本料金とそれぞれの水量料金を合計したものです。
水  道  料  金  表 (2ケ月分)

口径mm 基本料金 水量料金
21~60m3 61~120m3 121~220m3 221~320m3 321m3以上
13 3,780円 1m3につき
220円50銭
1m3につき
315円
1m3につき
367円50銭
1m3につき
420円
1m3につき
451円50銭
20 4,830円
口径mm 基本料金  水量料金
1~40m3 41~100m3 101~200m3 201~300m3 301m3以上
25 5,460円 1m3につき
220円50銭
1m3につき
315円
1m3につき
367円50銭
1m3につき
420円
1m3につき
451円50銭
30 8,190円
40 16,380円
50 24,360円
75 59,640円
100 103,110円
150 別に定める
臨時用 1m3につき682円50銭

※ 水道閉栓料金(1ケ月につき)
 閉栓期間が3ケ月を越えた場合は基本料金(口径により異なる)の2分の1

※水道料金計算方法
水道料金=基本料金+水量料金
計算例  1世帯が2ヶ月間で30を使用した場合
  例1 口径20mm
  (基本料金)+(水量料金)
  0~20m3まで 21~60m3まで
  (4,830) +(220円50銭×10m3)=7,035円
  例2 口径50mm
   (基本料金)+(水量料金)
             1~40m3まで
    (24,360)+(220円50銭×30m3)=30,975円
(4)下水道をご使用の方は、水道料金とは別に下水道使用料が加算されます。使用料の請求は、
水道料金と合わせてご請求させていただきます。


※下水道に関する問い合せ先
〒299-1152 君津市久保2-13-1
君津富津広域下水道組合 ℡0439-56-1258

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料金のお支払い
水道料金のお支払は2ケ月に一度です、お支払方法は次の3種類があります。
口座振替制
皆さんが利用されている金融機関の預金口座から水道料金を自動的に支払う方法です。引き落とし日は検針月(2ケ月に一度)の月末です。
取扱金融機関等については納入通知書の裏面に記載されています。
納付制
皆さんのお宅に納入通知書を郵送でお送りしますので、裏面に記載してある金融機関等で直接納付して下さい。納入通知書は検針月(2ケ月に一度)の20日ごろ郵送され、納期は月末です。
納入組合制
自治会によっては、水道料金の納入組合があり、水道部からの依頼を受けて皆さんから集金し、納入していただいている制度です。

お問い合わせは
水道部業務課営業係 66-1111

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