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| ■住宅用火災警報器の設置について |
| 消防本部予防課 65-4913 |
自分自身や家族を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう! 住宅用火災警報器の設置義務について 消防法の改正により、富津市火災予防条例も改正され、住宅用火災警報器をすべての住宅に設置しなければなりません。 これは住宅火災による死者が毎年多数発生しているところから、設置義務となりました。 住宅火災は、普段注意していても、思わぬところから火災になるケースがほとんどで、逃げ遅れにより煙や炎にまかれ、亡くなる方が非常に多いのです。 特にお年寄りが亡くなることが多いのですが、日中であっても、若い方でも、すぐに気が付かないために、亡くなる方がいらっしゃいます。 では、設置義務となった住宅用火災警報器を設置することによってどうなるか・・ 住宅用火災警報器は煙式であり、いち早く火災の発生を知らせてくれますので、逃げ遅れは防げます。また、いち早く気が付くことにより、初期消火が可能になり、ぼや程度に収めることが出来るかもしれません。 不在のときに住宅用火災警報器が鳴動したことにより、付近の住民が119番通報や初期消火がなされる場合があります。 全国には住宅用火災警報器を設置したことにより、大きな火災にならずに済んだ事例がいくつもありますので、一例を見てください。 ○居住者は、寝たばこをして就寝中のところ、住宅用火災警報器の警報音で目が覚め、ふとんから煙が出ていることに気付き、あわてて風呂場へ持って行き、浴槽の水に浸した。 ○居住者は、住宅用火災警報器が作動し、2階の子供部屋に煙が漂っているのを発見した。そして、ベランダを見ると、エアコンの室外機が燃えており、初期消火し、119番通報した ○ 居住者は、2階で就寝中、1階で発生した火災の煙により住宅用火災警報器が作動し、警報音に気付き、2階の窓から避難した。 |
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